就業規則見直し
以下、よく見受けられる見直しが必要な事項です。
・該当する条文の条数が間違っている。
・割増賃金の計算方法が間違っている。
・トラブルを予防するはずの規定が、逆にトラブルを招きかねない内容になっている。
・法的に問題のある規定になっている。
・業界特有の事情を踏まえた規定が設けられていない。
・判例を踏まえた定めがされていない。
・通達に反する定めがされている。
就業規則作成・届出義務(労基法第89条「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」)における「常時10人以上の労働者を使用する」とは、出勤人数ではなく、雇用形態に関係なく、雇用(所属)している労働者が常態として10名以上いる場合です。なお、この10名には、パート、アルバイトも含めます。
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