フリーランス、契約書面作成義務対象事業者拡大
政府は、フリーランスで働く人の法的保護の強化を目的に、業務発注の際、契約書面の作成を義務とする事業者の対象を拡げる方針を明らかにしました。下請法を改正するか、あるいは新法を制定するか、複数の案が検討されています。(2021年8月11日)
委託契約講師は労働者
東京都労働委員会は、英会話指導の会社が業務委託契約を締結している5人の講師について、労働組合法が定める労働者に該当すると認定。ストライキ実施による報酬の減額などの警告は不当労働行為に当たると判断し、会社に警告をしないよう命じました。(2019年10月24日)
労働関係による書類送検・労働者相談(静岡県)
静岡労働局によると、平成26年度に静岡地検に書類送検した労働関係による司法事件は25件とのことです。書類送検した件数は前年度に比べ3件の減少、業種別では多い順に建設業9件、製造業5件、商業が4件などとなっています。また、違反別では、労働災害となる危険防止措置義務違反が12件、賃金不払いが6件、労災隠しが4件となっています。
静岡労働局雇用均等室によると、平成26年度に寄せられた育児・介護休業法の労働者相談395件のうち、育児で不利益な扱いを受けたケースは前年度比36件増の176件、このうち、育児休業に関する相談は最多の53件だったとのことです。また、男女雇用機会均等法の相談は322件。最多はセクシャルハラスメント202件、妊娠などを理由に不利益な扱いを受けたことによる相談は82件。法違反が認められた事業主については、厳正な指導を行うとのことです。(2015年6月2日)
コンビニ店主は労働組合法上の労働者
東京都労働委員会は、大手コンビニ会社に、フランチャイズの店主らの労働組合との団体交渉に応じるよう命じました。「店主は労働力として組み込まれ、顕著な事業性を備えているとは言えない」とし、労働組合法上の労働者であると判断、団体交渉に応じないのは不当労働行為にあたるとしました。なお、労働組合法上、コンビニ店主を事業者ではなく、労働者とみなす判断は、岡山県労働委員会(2014年3月)に続いて2例目です。(2015年4月16日)
個人事業主も就労実態によっては労働者
住宅設備メンテナンス会社と個別に業務委託契約を結んだ個人事業主、また劇場側と個別に出演契約を結んだ個人事業主である音楽家が、労働組合法上の労働者に当たるかどうか争われた訴訟で、最高裁はいずれも「労働者に当たる」との判断を示しました。前者では「仕事の依頼を事実上断れない立場にある」、後者では「事実上、出演を拒めなかった」との判断によるものです。企業のアウトソーシング化が進むにつれ、個人事業主が増えていますが、就労の実態によっては、他の業種においても個人事業主が労働者と判断される可能性があります。(2011年4月13日:最高裁)
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