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就業規則 雇用契約書 業務委託契約書 各種契約書作成 updated 2024-10-12

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就業規則 クラブ ホステス

契約書

クラブやキャバクラなど社交飲食店における就業規則、契約書には、業界特有の慣習などを織り込んだものが求められます。

※常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則の作成および届出の義務があります。
この場合の10人とは、出勤人数ではなく、あくまでも雇用人数です。例えば、毎日の出勤人数は10人未満であっても、
週2~3日の出勤でトータルではホステスを10人以上雇用している場合、就業規則の作成・届出の義務があります。

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当事務所へ契約書の作成を依頼される方の多くは税理士の先生をはじめ、士業の方です。

就業規則・業務委託契約書・雇用契約書・誓約書・社内規程

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クラブ ラウンジ キャバクラなど、風俗営業(社交飲食店)就業規則 
ひな型につき、お問合せ下さい。

就業規則の原案となっています。一部条項については複数の規定例を記載、
また必要に応じで解説を記載してあります。

■クラブ・ラウンジ・キャバクラなど風俗営業用モデル就業規則 100000円
(解説・資料つき)

就業規則(正社員)
賃金規程
育児・介護休業規程
就業規則(ホステス等接待業務労働者)

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モデル退職金規程(3種類) 追加 +12000円

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クラブ・ラウンジ・キャバクラなど風俗営業用の就業規則の新規作成や、
現行の就業規則の見直しについても、お問合せ下さい。

就業規則見直し 35000円~

就業規則作成(クラブ用)200000円~

モデル就業規則ご購入の方、労務管理(雇用・業務委託による注意、割増手当の注意など)アドバイスにつき、無料で行わせて頂きます。

■パートタイマーや有期雇用社員を含め、常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、就業規則の作成および所轄労働基準監督署長への届出を要します。また、労働者10人未満の事業場においても作成が望ましいと考えられています。

■就業規則には。下記事項については、必ず記載しなければなりません。
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
また、上記に加え、下記事項の定めをする場合には、記載を要します。
・退職手当に関する事項
・臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
・食費・作業用品などの負担に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰、制裁に関する事項
・その他全労働者に適用される事項

■就業規則は、会社が作成、変更するものですが、法令や労働協約に反する内容を定めることはできません。また、就業規則の作成・変更にあたっては、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見聴取を要します。なお、見直しや変更にあたっては、不利益変更について、検討を要することもあります。

(労働基準法施行規則)
使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条 の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
2  法第九十条第二項 の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。