ハラスメント防止規程

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就業規則 雇用契約書 業務委託契約書 各種契約書作成 updated 2024-11-01

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ハラスメント防止措置 ハラスメント防止規程

■当事務所では、下記規程等、作成いたします。お気軽にご相談下さい。
・ハラスメント防止規程
・ハラスメント防止措置(就業規則 委任規定)
・ハラスメント行為を禁止します
・マタハラ等防止措置 管理職用パンフレット
・ハラスメント対応マニュアル
・ハラスメント防止方針

■職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、主に以下の措置が厚生労働大臣の指針に定められています。事業主は、これらの措置について必ず講じなければなりません。(2020.6.1施行)

・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
・相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
・併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

参考
[事業主の方針の明確化及びその周知・啓発]
1 下記を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
・パワーハラスメントの内容
・パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針
2 パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

[相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備]
3 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
4 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。パワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、パワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。

[職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応]
5 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
6 事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
7 事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を厳正に行うこと。
8 再発防止に向けた措置を講ずること。

[併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)]
9 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。
10 事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。