法改正に伴う就業規則の変更・見直し
育児・介護休業法施行規則等の改正(2021年3月1日施行)に伴い、下記事項につき、就業規則(育児・介護休業等規程)の変更、見直しを要します。
■子の看護休暇は、半日単位(1日の所定労働時間の2分の1)で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。ただし、1日の所定労働時間が4時間以下である労働者は1日単位とする。
■介護休暇は、半日単位(1日の所定労働時間の2分の1)で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。ただし、1日の所定労働時間が4時間以下である労働者は1日単位とする。
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■子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
■介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
育児・介護休業法改正(2017年10月1日施行)に伴い、下記事項につき、就業規則の変更、見直しを要します。
■1歳6か月以後も保育園等に入れないなどの場合、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長することができます。
■事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産した場合、または家族を介護していることを知った場合、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知する努力義務があります。
■事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者につき、育児に関する目的で利用できる休暇制度(育児目的休暇)の措置を設ける努力義務があります。
2017年法改正に伴い、例えば下記事項につき、就業規則の変更、見直しを要します。
■妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントにつき、事業主の方針の明確化及びその周知・啓発に関して
→例えば、就業規則その他の職場における服務規律などを定めた文章に、事業主の方針を規定します)。
■介護休業等の対象家族の拡大に関して
→同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫も追加されます。
■介護休業の分割取得に関して
→対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得することが可能になります。
■介護休暇の半日単位での取得に関して
→介護休暇について、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能になります。
■介護のための所定労働時間の短縮措置に関して
→介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になります。
■介護のための所定外労働の制限に関して
→対象家族1人につき、介護終了まで、介護のための所定外労働の制限(残業の免除)が受けられます。
■有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和に関して
→有期契約労働者における育児休業の取得につき、要件が緩和されます。
■子の看護休暇の半日単位での取得に関して
→子の看護休暇について、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能になります。
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