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就業規則 雇用契約書 業務委託契約書 各種契約書作成 updated 2024-11-01

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雇用契約書につき、深夜割増手当、同伴手当、指名手当などの取り決めにご注意下さい。トラブルなどが増えています。

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当事務所へ契約書の作成を依頼される方の多くは税理士の先生をはじめ、士業の方です。

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※風俗営業各種に適応した契約書・誓約書を提供いたします。

業務委託契約書作成:35000円~
ひな型についても提供しています。

風俗営業許可申請、届出手続についてもご相談下さい。

■クラブやラウンジ、キャバクラなど風俗営業許可申請の際、従業者名簿の他、業務委託契約書(ホステス)や雇用契約書(労働契約書)、従事規程、機密保持誓約書などの書類の添付は不要ですが、開業後においてはいずれも作成、保管が必要となってくるものです。


■特に使用者は、労働契約の締結においては、その際、労働契約の期間、賃金、退職に関する事項他、一定の事項に関して書面の交付にて明示するよう、法令で定められています。

■当事務所では、クラブやラウンジ、キャバクラに特化した業務委託契約書、雇用契約書、従事規程、機密保持誓約書などを作成いたします。ご遠慮なくご相談下さい。また、既に作成した契約書などの見直しについても、ご相談下さい。

■ひな型についても、提供させて頂きます(有料)。

従業者名簿の作成、保存が風営法にて定められています。なお、風営法上の従業者名簿と、労働基準法上の労働者名簿(従業員名簿)とは異なります。

■銀座のクラブでママとして勤務していた女性が契約解除は解雇権の乱用で無効だと主張していた裁判において、東京地裁は女性の主な業務は自分の顧客を誘って来店させることであり、店の指揮命令下にあったとはいえないとして、契約は労働契約ではなく、準委任契約であるとの判断を示しました。(27.11.5)