育児・介護休業等規程について
■育児短時間勤務について
労使協定において、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務として別に定める業務に従事する労働者」を育児短時間勤務制度の適用対象外とする場合、代替措置として、
1 育児休業
2 フレックスタイム制
3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
のうちのいずれかの措置を講じなければなりません。なお、労使協定で、入社1年未満の労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者を適用の対象外とする場合は、代替措置は不要です。
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの規定例
(育児のための時差出勤の制度)
第 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、申し出ることにより、就業規則第 条の始業及び終業の時刻について、以下のように変更することができる。
・通常勤務=午前8時30 分始業、午後5時30分終業
・時差出勤1=午前8時始業、午後5時終業
・時差出勤2=午前9時始業、午後6時終業
・時差出勤3=午前10時始業、午後7時終業
2 前項にかかわらず、日雇労働者からの育児のための時差出勤の制度の申出は拒むことができる。
3 申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日並びに時差出勤1から時差出勤3のいずれに変更するかを明らかにして、原則として適用開始予定日の1か月前までに、育児時差出勤申出書により会社に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児時差出勤取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第 条から第 条までの規定(第 条第 項及び第 条第 項を除く)を準用する。
4 本制度の適用を受ける間の賃金及び賞与については、通常の勤務をしているものとし減額しない。
5 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
■介護短時間勤務について
事業主は、
1 介護短時間勤務
2 フレックスタイム制
3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
のうちのいずれかを講じなければなりません。
(育児短時間勤務の措置は義務ですが、介護短時間勤務については、介護短時間勤務の代わりに「フレックスタイム制」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度」のいずれかの措置を講ずることも認められています)
■育児目的休暇について
育児目的休暇については、育児目的休暇期間につき、無給とすることも可能です。なお、育児目的休暇を定め、かつ、当該休暇期間は無給とする場合、賃金規程においては、下記例となります。
産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇期間、母性健康管理のための休暇期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶弔休暇期間、公民権の行使の期間、裁判員等のための休暇期間、育児目的休暇期間は、無給とする。
就業規則(業種別)
業務委託契約書(業種別)
雇用契約書
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